【税理士監修】車を相続したときの名義変更・相続税・売却まで一括解説

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「親が亡くなって、車が残っているけど何から手をつければいい?」

「名義変更しないと車は売れないの?」

車の相続は、不動産や預貯金に比べてイメージが湧きにくく、「後回しにしてしまった」という方も多いテーマです。

この記事では、中古車業界15年の元業界人が、車の相続に必要な手続きを「乗り続ける場合」「売却する場合」の両方に分けてわかりやすく解説します。税務面については赤荻税理士事務所(埼玉県日高市)に監修をいただいており、東京都区内を中心に埼玉・神奈川・千葉にお住まいの方もご参考ください。

📋 この記事でわかること

  • 相続した車の名義変更の全手順と必要書類
  • 相続と車にかかる税金・保険の取り扱い(税理士監修)
  • 相続した車を売却するときの注意点と高く売るコツ
  • 相続書類対応の買取業者の選び方と東京都内での相談先
  • よくある疑問をQ&Aで解決

まず確認!相続した車は「誰が引き継ぐか」が最重要

車の相続手続きを始める前に、最初に決めなければならないことがあります。それは「誰が車を相続するか」です。この点が決まらないと、名義変更も売却も一歩も進められません。

遺言書の有無で手順が変わる

まずは遺言書が残されているかを確認しましょう。

  • 遺言書がある場合:遺言の内容に従って手続きを進めます。
  • 遺言書がない場合:相続人全員で「誰が車を引き継ぐか」を話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続人が1人の場合と複数の場合

パターン 必要な手続き
相続人が1人だけ 遺産分割協議書は不要。相続人単独で手続きを進められる
相続人が複数 相続人全員が合意した遺産分割協議書が必要。全員の印鑑証明書・署名・実印が必要

「乗り続ける」か「売却する」かで手続きが変わる

  • 乗り続ける場合:速やかに自分名義へ変更(名義変更)する必要あり
  • 売却する場合:買取業者によっては相続書類で直接売却できるケースも(詳しくは後述)
  • 廃車にする場合:相続した上で廃車(抹消)手続きが必要

⚠️ 注意:名義変更をしないまま乗り続けるのはNG

亡くなった方の名義のまま公道を走ることは法律上問題はありませんが、任意保険の保険契約者が変わっていないと、事故時に保険金の支払いトラブルが起きる可能性があります。また、自動車税の通知も旧名義人宛に届き続けます。早めの手続きをおすすめします。

車の相続手続き:名義変更の全手順【保存版】

車を相続して乗り続ける場合、運輸支局(陸運局)で名義変更(移転登録)の手続きを行います。手順と必要書類をまとめます。

名義変更の手順(ステップ形式)

STEP 1
相続人を確定する(戸籍謄本で法定相続人を把握)
STEP 2
遺産分割協議書を作成する(相続人が複数の場合)
STEP 3
必要書類を揃える(下記チェックリスト参照)
STEP 4
管轄の運輸支局へ持参・申請
STEP 5
新しい車検証を受け取る
STEP 6
自動車税・任意保険の名義変更

必要書類チェックリスト

📋 名義変更に必要な書類一覧

  • ✅ 移転登録申請書(運輸支局の窓口または国交省ウェブサイトで入手)
  • ✅ 車検証(現在のもの)
  • ✅ 被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)
  • ✅ 相続人全員の戸籍謄本
  • ✅ 遺産分割協議書(相続人が複数の場合、相続人全員の実印押印)
  • ✅ 相続する方の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
  • ✅ 相続する方の住民票
  • ✅ 自動車税申告書(運輸支局窓口で入手)
  • ✅ 車庫証明書(保管場所が変わる場合は管轄警察署で取得)
  • ✅ 登録手数料(500円程度・収入印紙)

📍 東京都内の管轄運輸支局(ナンバー別)

ナンバー区分 管轄運輸支局・検査登録事務所
品川・練馬 東京運輸支局(品川区東大井)
足立 足立自動車検査登録事務所(足立区南花畑)
多摩・八王子 多摩自動車検査登録事務所(府中市是政)

※車のナンバーが変わる(保管場所が変わる)場合は車庫証明の取得が先に必要です。

費用の目安

費目 目安金額 備考
登録手数料 500円 収入印紙
車庫証明取得費用 2,700〜3,000円 保管場所が変わる場合のみ
ナンバープレート代 1,500〜2,000円程度 ナンバーが変わる場合のみ
行政書士に依頼する場合 1〜3万円程度 代行費用(任意)

書類が複雑で「自分では難しい」と感じる場合は、行政書士に代行を依頼するのも選択肢です。費用は1〜3万円程度が相場ですが、書類の収集から申請まで全て任せられるため、忙しい方には特に有効です。

相続した車の税金・保険はどうなる?税理士に聞いてみた

「車を相続したら、どんな税金がかかるの?」という疑問を持つ方は多いです。ここでは、赤荻税理士事務所(埼玉県日高市)にご監修いただいた内容をもとに解説します。

相続税における車の扱い

車は相続財産の一つとしてカウントされます。車の相続税評価額は「相続発生時点の中古市場価格(時価)」が基本です。また、車の価値が100万円以下と判断される場合は、遺産分割協議書が不要となり、相続する人(相続人代表)の遺産分割協議成立申立書で代用できます。

そのため、相続人全員の実印捺印を要する遺産分割協議書が不要となり、手続きが簡単です。

  • 一般的な乗用車の場合:市販の中古車査定価格や買取相場が評価の参考になります
  • 年式が古く買取価格がゼロに近い車は、評価額もゼロ円に近くなるケースが多い
  • 高級車・スポーツカー・希少車は評価額が高くなる可能性があるため注意が必要

👨‍💼 税理士監修コメント / 赤荻税理士事務所(埼玉県日高市)

相続財産に占める車の割合が小さいケースがほとんどですが、複数台所有していた場合や高額車両の場合は注意が必要です。また、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。車の名義変更や売却の前に、まず相続財産の全体像を把握することをおすすめします。相続税が発生するかどうかの無料相談も承っております。

赤荻税理士事務所 / 埼玉県日高市 / 相続・事業承継専門

税理士登録番号:87367 登録年月日:平成10年10月21日 活動30年のベテラン税理士

https://akaogi-taxoffice.com/

📩 税務・相続税についてのご相談はこちら

自動車税はどうなる?

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。

  • 年度途中に相続が発生した場合、残りの税額は相続財産から差し引ける場合があります(債務控除)
  • 名義変更後は新しい名義人(相続人)に自動車税通知が届きます
  • 名義変更を行わないまま翌年度を迎えると、故人の名義宛に税通知が届き続けるため注意

任意保険・自賠責保険の扱い

保険の種類 相続後の対応
自賠責保険 車に紐づくため名義変更だけでOK。廃車時(抹消登録時)は残存分の解約返戻も可能
任意保険 保険会社への連絡・契約者変更が必要。等級の引き継ぎが可能な場合あり(要確認)

任意保険の等級(ノンフリート等級)は、配偶者や同居の家族であれば引き継げるケースがあります。保険会社によって条件が異なるため、早めに担当代理店か保険会社へ確認しましょう。

相続した車を「売却」する場合の手順と注意点

相続した車を自分では使わない、または手放したいという場合の売却方法を解説します。

名義変更前でも売れる?

結論から言うと、相続書類が揃っていれば、買取業者に名義変更を含めて売却を任せることができます。ただし、全ての業者が対応しているわけではないため、事前確認が必須です。

⚠️ 名義変更なしで売却する場合に必要な書類

  • 被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合、全員の実印・署名)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 車検証
  • 自動車税納税証明書(最新年度)

※業者によって求められる書類が異なります。必ず事前に業者へ確認してください。

相続車の買取は「専門対応できる業者選び」がポイント

相続した車を売却する際に、最も困るのが「業者が相続書類の扱いに慣れていない」ことです。一般的な買取業者は通常の売却には慣れていますが、相続特有の書類対応に不慣れな場合があります。

相続書類に対応できない業者のよくあるトラブル

  • 「遺産分割協議書が必要と言われたが、どんな書式か説明してもらえなかった」
  • 「一度来店したのに書類不足で出直しになった」
  • 「対応に時間がかかりすぎて、その間に買取価格の有効期限が切れた」

業者選びのポイント

  • 相続書類の対応実績があるかを事前に電話で確認する
  • 出張査定に対応しているか(書類一式を持ち出すのが難しい場合に便利)
  • 必要書類のリストを事前にもらえるか
  • 東京都内および首都圏各エリアへの対応可否

📩 当ブログでもご相談を受け付けています

相続した車の売却について、査定額の概算提示も可能です。税理士・専門買取業者と連携して対応しますので、まずはお気軽にご連絡ください。

よくある質問(Q&A)

Q. 名義変更しないまま売ることはできますか?

A. 相続書類(戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書など)が揃っていれば、名義変更前に直接売却できる場合があります。ただし全ての業者が対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。当ブログでも相続書類の相談を受け付けていますので、ご相談ください。

Q. 相続人が複数いて意見がまとまらない場合はどうなりますか?

A. 遺産分割協議書は相続人全員の合意・署名・実印が必要なため、一人でも反対すると手続きが進みません。この場合、家庭裁判所での遺産分割調停という手続きに移行することがあります。まずは弁護士や司法書士にご相談ください。税金面については赤荻税理士事務所にご相談いただくことも可能です。

Q. 廃車にしたい場合は?

A. 廃車(抹消登録)の場合も、基本的には相続人への名義変更を先に行ってから抹消手続きをするのが原則です。ただし業者に廃車を依頼する場合は相続書類での対応が可能なケースもあります。自動車リサイクル料金の残額返還も忘れずに手続きしましょう。

Q. 軽自動車の場合、手続きは違いますか?

A. 軽自動車は普通車と管轄が異なり、軽自動車検査協会での手続きになります(運輸支局ではありません)。また、印鑑は認印で可能など一部要件が緩和されていますが、基本的な流れは普通車とほぼ同じです。

Q. 手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 書類が全て揃っている場合、運輸支局での手続き自体は1日で完了します。ただし、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成には数週間〜1ヶ月程度かかることが多いです。全体で1〜2ヶ月を見ておくと余裕があります。

Q. 東京都以外でも対応してもらえますか?

A. 東京都区内を中心に埼玉県・神奈川県・千葉県にも応相談で対応しています。また、赤荻税理士事務所は埼玉県日高市を拠点に広域での相続税相談が可能です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

まとめ:相続した車の手続きは「早めの確認」が肝心

📌 この記事のまとめ

  • まず「誰が相続するか」を確定し、必要なら遺産分割協議書を作成する
  • 乗り続ける場合は管轄の運輸支局で名義変更(移転登録)を行う
  • 税金・保険も名義変更後に速やかに変更手続きをする
  • 売却の場合は相続書類対応の業者に相談すれば名義変更前でも売れることがある
  • 車は時間が経つほど査定額が下がるため、手続きが済んだら早めに行動する
  • 税務面の不安は税理士、買取は相続対応の業者に任せると安心

相続の手続きは一度に全部やろうとすると混乱しがちです。「まず誰が相続するか決める」→「書類を揃える」→「必要な手続き先へ申請する」という順番で一つずつ進めていきましょう。

📞 お気軽にご相談ください

税金・相続税の相談:赤荻税理士事務所(埼玉県日高市)
相続税の申告が必要かどうかの無料相談も承っています。
https://akaogi-taxoffice.com/

相続した車の買取・売却相談:株式会社TRUE(古物商許可証番号: 第452780003314号 神奈川県公安委員会)と連携
東京都区内への出張査定対応。埼玉・神奈川・千葉も応相談。書類の確認から一緒に進めます。

当ブログでは税理士・専門買取業者と連携して対応しています。査定額の概算提示も可能ですので、下記フォームからお気軽にご連絡ください。

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    中古車業界15年のキャリアを持つ元業界人によるブログ。車の買取・売却に関する実務経験をもとに、読者が損をしないための情報を発信しています。本記事の税務・相続税に関する内容は赤荻税理士事務所(埼玉県日高市)の監修を受けています。

     

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