毎年5月に納付書が送られてくる自動車税を支払っていなくても車を売ることはできるのでしょうか?
結論から言うと、買取店に売る時には必要書類として自動車税の納税証明書があり、自動車税を支払っていないままでは売れません。
納税証明書が必要となる理由は、買取店側が納税の確認をするためです。
ただし、4月もしくは5月に買取店に売る時は年額(4月~翌3月)の支払は不要で、月割り分を負担するのみとなることが通常です。
また、車検の期限が迫っている若しくは車検が切れている場合で抹消登録をすることが確実な時は、売却する月までの月割りで支払えることもあります。
本日は、車を売る時に自動車税を支払っていない場合の対応方法について、中古車業界に15年所属した筆者が解説します。
買取店に売る時には自動車税の納付が必須
買取店に車を売る時には自動車税の納税証明書の提出が必要となります。そのため、払っていないの場合は売却時までに支払いをする必要があります。
買取店が納税証明書の提出を必要とする理由は、納税の確認のためです。厳密に言うと、都度都道府県事務所に連絡して確認することもできますが、手間となるため納税証明書を必要書類としています。
なぜ、納税の確認が必要かと言うと、納税していないと次回の車検が通らず、売り先からクレームを受けることがあるためです。
所有権が付いている(車検証上の所有者がディーラーやローン会社など)場合に、所有権先に税金を納めている証明として提出する必要があるという理由もあります。
4、5月に売る場合は年額の支払いは不要
4、5月に買取店に売る場合は、年額(4月~翌3月)の支払いは必要なく、1カ月(4月分)もしくは2カ月分(4、5月分)を負担(買取金額から差し引かれる)することが一般的です。
その場合は、5月に送られてくる納付書を、支払いせずそのまま買取店に渡します。
5月に売る場合に、納付書がきたからといってすぐに全額支払ってしまうと、未経過分(翌3月まで)が返ってこないため注意が必要です。
なぜなら、買取店は支払った自動車税は買取金額に含んで契約することがほとんどのためです。
5月末までに車を売る可能性がある場合は、納付書での支払いをしないほうが良いです。
納付期限が過ぎていても支払い可能
毎年の自動車税の納付期限は5月末頃ですが、その期限を過ぎていても支払いは可能です。
期限を過ぎて払ったとしても、すぐに延滞金が発生することはありません。
延滞金の計算は1,000円以下は切り捨てとなっており、2,000CCクラスであれば7月末に払っても延滞金はつきません。
納付書を紛失した場合の自動車税支払方法は?
毎月5月に送られてくる自動車税の納付書を紛失した場合は再発行ができます。
普通車の場合はナンバー管轄の都道府県税事務所で再発行してもらえます。同一都道府県であれば、ナンバー管轄外でも対応してもらえます。都道府県税事務所の一覧は下記となります。
軽自動車であれば居住地の市区町村役場で発行してもらえます。普通車、軽自動車どちらの場合も車の登録ナンバーと名義を伝えれば無料で発行してくれます。郵送での対応も可能です。
自動車税の納付は納付書を発行した都道府県税事務所若しくは市区町村役場で納付することができます。金融機関での納付も可能です。長期間に渡り納付していない時には延滞金が加算されます。
住所変更をしておらず納付書が届かない場合は?
車検証上の住所から引っ越しをして、住所変更の登録を行っておらず納付書が届かない場合は、再発行してもらう必要があります。
上記同様、普通車であれば管轄の都道府県事務所で車のナンバーを伝えると再発行してもらえます。
軽自動車の場合は、居住地の市区町村役場で発行してもらえます。
自動車税の全額を納付しなくてもよいケースとは
自動車税を支払っていない場合に納付額の全額を納付しなくてもよいケースが大きく2つあります。
①車検期限が迫っており抹消登録をすることが確実な場合
買取店では、車検期限が迫っている車はほとんどの場合抹消登録をします。理由は名義変更がラクだからです。
抹消登録をすると登録月の翌月以降は課税されないため、4月から抹消登録した月までの月割りのみの納付で完納となります。
月割りの納付書は抹消登録後の車検証(抹消登録証明書)コピーを都道府県税事務所に提示するとその場で作成してもらえます。
ただし、買取店によっては当年度の自動車税は全額納付することが原則で、未経過分(翌3月まで分)は買取金額に含むとする所が多くありますので、事前に確認が必要です。
買取店によっては、一度全額(年額)を納付し、後から返金(還付)をしてくれるところもあります。
抹消時の自動車税の扱いは買取店によって異なりますが、交渉によって月割りの支払いにしてもらえることが多いです。
軽自動車の場合は月割りでの納付制度がないため、全額納付する必要があります。
②車検が切れて長年乗っていない場合
車検が切れていて長年乗っていなく自動車税を支払っていない場合は、地域によって対応方法が異なります。都道府県によっては車検が切れると自動的に翌年度以降は課税が保留されるという制度(自動車税課税保留制度)があります。
自動車税課税保留制度が無い都道府県は、車検が切れてから何年経過していても課税されるため、売る時までの期間分を支払わなければなりません。
自動車税課税保留制度は神奈川県では採用され、京都府では採用されていないなど、地域によって異なります。
自動車税課税保留制度がある都道府県は、車検が切れた年度までの分を支払うことで完済となります。
ただし、そのためには抹消登録をしてもらう条件で売るということで買取店と交渉しなければなりません。
当年度に車を新たに所有した場合は支払いの必要なし
当年度(4月1日以降)に車を購入若しくは譲り受けた場合は、改めて自動車税を支払う必要はありません。
理由は前所有者が既に支払っているもしくは購入時に支払済のためです。
その際は買取店へ納税証明書を提出する必要もありません。
個人売買の場合は当事者間で相談して決める
個人売買の場合は自動車税の支払について当事者間での相談となります。
売る側が全額(年間分)を支払い、売却した月の翌月から3月までの未経過分を買う側が負担する(売却金額から差し引く)ことが一般的です。
自動車税を納付しないと延々と督促状がくる
実は車の名義変更時には自動車税の納税証明書は不要です。そのため、個人売買などでは旧所有者が自動車税を納付しないままで売買がされることもあります。
自動車税の納付をしないままだと、名義変更をしても4月1日現在の所有者に督促状が延々と届きます。
あまりにも長期間に渡って納付しないと、国が差し押さえにきます。期間が経過するに伴い延滞金も加算されていきますので、早めの納付をおすすめします。
最後に
車を売る時に自動車税を支払っていない場合は全額支払う必要がありますが、抹消登録をする前提であれば当月(車を売る月)までの月割り納付で問題ない場合もあります。
扱いは車を売却する買取店の契約条件によって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。
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